取得できる資格

幼稚園・小学校教諭1種・保育士・社会福祉主事任用資格

幼稚園教諭1種

小学校教諭1種

保育士

社会福祉主事任用資格

初等芸術教育学科は幼稚園・小学校教諭1種・保育士・社会福祉主事任用を取得することを目的として開設しています。
1年次より専門科目として教職に関する科目及び教科に関する科目を履修します。

取得できる教職免許の種類

初等芸術教育学科 幼稚園教諭1種免許状

小学校教諭1種免許状

保育士

社会福祉主事任用

教育職員免許状の取得

(1)基礎資格

学士の学位を有することが教員免許取得の条件となります。本学において学士の学位を取得するためには、所定の卒業所要単位を修得し卒業することが必要です。

(2)「教職に関する科目」及び「教科に関する科目」

取得する免許の種類により、必要な科目を履修しその単位を修得してください。

(3)「総合教育科目」の必須科目

総合教育科目のうち教育職員免許法施行規則66条の6に定める科目を履修し、単位修得する必要があります。

(4)介護等体験

小学校の教員免許状を取得するには、介護等体験も必要となります。

教職課程履修費

初等芸術教育学科は教員免許取得を目的とした学科のため教職課程履修費(小・幼)は必要ありません。

保育士履修費・・・80,000円

教育実習について

「教育職員免許法第5条別表第1」に基づき、免許状を取得しようとしている方は、「教育実習」を行わなくてはなりません。教育実習とは、教職を希望する学生が大学で修得した知識を活用し、学校教育の場において実践的な知識、技能、姿勢を養うために実施されます。

教育実習校・保育施設、実習先について

原則として学生各自の出身校または縁故のある幼稚園または小学校で実施していただきます(ただし学校教育法第一条に定められた学校に限る)。しかし、保育所・幼稚園、小学校には例え出身校といえども実習生を受け入れる義務はありませんので、指導教員の体制上、受け入れ人数を制限する学校や、あるいは全く受け入れない学校もあり、現状はさまざまです。実習校が確保できない場合は、免許状の取得もできなくなりますので、教職・資格課程履修の際には十分注意してください。とくに教員採用試験の受験資格年齢を過ぎている方は受入校が少ないため、教育実習が実施できない場合があります。実習期間については幼稚園・小学校で5月中旬から7月中旬、または9月中旬から11月末頃に実施されることが一般的です。保育実習Ⅰは3年次に、保育実習ⅡかⅢは4年次での実施です。また各自が任意に実習期間を選択することはできません。10月入学生の実習期間は、4年次10月1日以降の実習となります。

「教育実習」履修条件

4年次において「教育実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を履修する者は、3年次終了までに次の条件を充たしていること。

幼稚園で実習を希望する場合

教職概論(初等)・教育学概論(初等)・教育⼼理学(初等)・教育⽅法論(初等)・教育社会学(初等)・教育相談(初等)・教育課程総論(初等)・保育内容指導法総論・保育内容(健康)・保育内容(⼈間関係)・保育内容(環境)・保育内容(⾔葉)・保育内容(表現)

保育⼠資格の場合、保育実習Ⅰは3 年次までの(保育実践演習Ⅰ以外)、保育実習ⅡかⅢは4 年次までの(保育実践演習Ⅱ以外)必須科⽬を修得していなければなりません。

小学校で実習を希望する場合

教職概論(初等)・教育学概論(初等)・教育⼼理学(初等)・道徳指導法(初等)・教育⽅法論(初等)・⽣徒指導と進路指導論(初等)・教育社会学(初等)・特別活動指導法(初等)・教育相談(初等)・⼩学校教育課程総論・⾳楽科指導法Ⅰ(初等)・図画⼯作科指導法Ⅰ・体育科指導法・国語科指導法Ⅰ(初等)・国語科指導法Ⅱ(初等・書写)・社会科指導法・算数科指導法・理科指導法・⽣活科指導法・家庭科指導法・英語科指導法

「教育実習Ⅱ及びⅢ」を履修する際は「介護等体験」を修了していることが望ましい。

介護等体験

平成10年度より小学校及び中学校の教員免許状の取得要件として、7日間の介護等体験が必要となりました。前年度に申込みをして翌年度に体験となります。通例、社会福祉施設において5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校など)において2日間です。(特別支援学校の受け入れがない地域では、社会福祉施設で7日間の体験となります。)これは単位認定されるものではありませんが、体験修了の証明がなければ、小学校の教員免許状を取得することができません。介護等体験は教育実習に行く前に修了しているのが望ましいです。

1.介護等体験の免除者

◇小学校及び中学校の教員免許状をすでに所持している者

◇専門的知識及び技術を有する者

保健師・助産師・看護師・准看護師、特別支援学校の教員免許を受けている者・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士

◇身体障害者福祉法に規定する身体障害者のうち、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級である者

2.申し込み

「介護等体験」は、通常居住している都道府県で実施することになりますが、学生より直接申し込むことはできません。大学を通じて、各教育委員会、社会福祉協議会へ申し込みを行います。申し込み方法、時期などは各都道府県により異なります。詳細は入学後、教職課程を履修する際にご確認ください。(体験費用、健康診断等に伴う費用については各自の負担となります。)

関連カリキュラム詳細

教員免許の取得にあたっては、「教職・資格に関する科目」、「総合教育科目の必須科目」の履修が必要です。