取得できる資格

中学・高等学校教諭1種

中学校教諭1種 (美術科)

高等学校教諭1種 (美術科)

高等学校教諭1種 (工芸科)

中学校教諭1種 (国語科)

高等学校教諭1種 (国語科)

中学校教諭1種 (音楽科)

高等学校教諭1種 (音楽科)

本学通信教育課程では、教職に就くことを目的とする方のために、教員免許状を取得するための教職課程を開設しています。教員免許状を取得しようと考えている方は、卒業に必要な単位のほかに、教職課程の単位を併せて修得していきます。教職課程の科目を履修するためには、入学後(2年次以降)に教職課程への登録手続を行ってください。

取得できる教職免許の種類

美術学科 中学校教諭1種(美術科)免許状
高等学校教諭1種(美術科)免許状
高等学校教諭1種(工芸科)免許状
デザイン学科 中学校教諭1種(美術科)免許状
高等学校教諭1種(美術科)免許状
文芸学科 中学校教諭1種(国語科)免許状
高等学校教諭1種(国語科)免許状
音楽学科 中学校教諭1種(音楽科)免許状
高等学校教諭1種(音楽科)免許状

教職課程のカリキュラム

本学の教職課程は2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学習のほかに免許状取得に必要な単位を修得し、教育実習、介護等体験を行わなければならないため、通常の学生よりも修得すべき単位が多くなります。3年次編⼊し、教職課程を履修される⽅は、卒業と免許状取得に向けて厳しい学習計画が必要となります。

■初等芸術教育学科は、1年次より専門科目として教職に関する科目及び教科に関する科目を履修します。

教職課程履修費

教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。
教職課程履修費は、登録時に一括納入していただきます。

教職課程履修費…130,000円
上記に加え、面接授業料・教材費用が別途必要です。また、「介護等体験」についても、実習費が別途必要です。「教育実習」については、実習校の都合により実習費を一部負担していただく場合があります。
■テキスト代金17,500〜20,200円(目安)が別途必要です。(2023年度実績)

*教科に関する科目は別途必要になります。

■初等芸術教育学科は、教員免許取得を目的としている学科のため教職課程履修費は必要ありません。

免許状取得にあたっての注意事項

  • 教員免許状は、免許状の取得に必要な条件を充足した者に対し、教育職員免許法に基づいて、都道府県教育委員会により授与されます。
  • 法令により、次の各号に該当する方は教員免許状を取得することはできません。

〔教育職員免許法第5条第1項第3号〜第7号〕

第3号 成年被後見人または被保佐人
第4号 禁錮以上の刑に処された者
第5号 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
第6号 第11条第1項または第2項の規定により免許状取り上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
第7号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
< その他の注意事項 >
本学の教職課程は、教育職員免許法に基づいて開講しています。従って次項に挙げるような修得単位については事前相談をしていただく必要があります。
1.編入、専門学校(専修学校専門課程)、高等専門学校、外国の大学の入学者
編入学において本学が卒業所要単位として認定した科目や、専門学校(専修学校専門課程)及び外国の大学において取得した単位は、教員免許状には無効ですので、教職課程科目として修得する必要があります。
2.教育委員会における必要単位、科目などの相談、指導
本学通信教育部では、教育職員免許法第5条別表第1を根拠に開講しております。教育職員免許法第6条別表第3(教職経験を基礎に上級免許状を取得する)や、教育職員免許法第6条別表第4(同一校種の他教科免許状を取得する)や、教育職員免許法第6条別表第8(教職経験を基礎に隣接する校種の二種免許状を取得する)を根拠に必要な科目・単位を履修する場合は、在職勤務年数などもかかわる場合がありますので、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会、現職でない方は居住地の都道府県教育委員会で指導を受けてください

教育実習について

「教育職員免許法第5条別表第1」に基づき、免許状を取得しようとしている方は、「教育実習」を行わなくてはなりません。教育実習とは、教職を希望する学生が大学で修得した知識を活用し、学校教育の場において実践的な知識、技能、姿勢を養うために実施されます。

教育実習校について

原則として学生各自の出身校または縁故のある学校で実施していただきます(ただし学校教育法第一条に定められた学校に限る)。しかし、中・高等学校には例え出身校といえども実習生を受け入れる義務はありませんので、指導教員の体制上、受け入れ人数を制限する学校や、あるいは全く受け入れない学校もあり、現状はさまざまです。実習校が確保できない場合は、免許状の取得もできなくなりますので、教職課程履修の際には十分注意してください。とくに教員採用試験の受験資格年齢を過ぎている者、及び工芸科での実習を希望する者は受入校が少ないため、教育実習が実施できない場合があります。実習期間についてはおよそ5月中頃から11月末頃までに実施されることが一般的です。また各自が任意に実習期間を選択することはできません。10月入学生の実習期間は、4年次10月1日以降の実習となります。

「教育実習」履修条件

4年次において「教育実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を履修する者は、3年次終了までに次の条件を満たしていること。(詳細は学⽣便覧を参照)

(1)中・高等学校教諭免許の場合、次の科目を修得していなければなりません。

教職概論・教育学概論・教育心理学・教育社会学・特別活動指導法・教育方法論・美術科指導法Ⅰ・工芸科指導法・国語科指導法Ⅰ・音楽科指導法Ⅰ・生徒指導と進路指導論・教育相談

(2)中学校免許状取得希望者は「介護等体験」を修了していることが望ましい。(「教育実習Ⅱ及びⅢ」履修時)

介護等体験

平成10年度より小学校及び中学校の教員免許状の取得要件として、7日間の介護等体験が必要となりました。前年度に申込みをして翌年度に体験となります。通例、社会福祉施設において5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校など)において2日間です。(特別支援学校の受け入れがない地域では、社会福祉施設で7日間の体験となります。)これは単位認定されるものではありませんが、体験修了の証明がなければ、中学校の教員免許状を取得することができません。介護等体験は教育実習に行く前に修了しているのが望ましいです。

1.介護等体験の免除者

◇小学校及び中学校の教員免許状をすでに所持している者

◇専門的知識及び技術を有する者

保健師・助産師・看護師・准看護師、特別支援学校の教員免許を受けている者・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士

◇身体障害者福祉法に規定する身体障害者のうち、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級である者

2.申し込み

「介護等体験」は、通常居住している都道府県で実施することになりますが、学生より直接申し込むことはできません。大学を通じて、各教育委員会、社会福祉協議会へ申し込みを行います。申し込み方法、時期などは各都道府県により異なります。詳細は入学後、教職課程を履修する際にご確認ください。(体験費用、健康診断等に伴う費用については各自の負担となります。)

関連カリキュラム詳細

教員免許の取得にあたっては、「教職に関する科目」、「総合教育科目の必須科目」に加え、免許ごとに定められた「教科に関する科目」の履修が必要です。