取得できる資格

建築士

一級建築士

国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条2項)。
一級建築士は、次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる(建築士法3条)。

  • 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方mを超えるもの
  • 木造建築物または建築の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で
  • 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの

◆対象学科:建築学科

資格取得に関して
所定単位を修得し、国土交通大臣の行う1級建築士試験に合格し、2年以上の実務経験が必要です。

二級建築士・木造建築士

☆建築学科の卒業生は自動的に二級建築士・木造建築士の受験資格が得られます。

二級建築士
都道府県知事の免許を受けて、二級建築士の名称を用いて、設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。

具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの主に日常生活に最低限必要な建築物の設計、工事監理に従事する。

二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は、以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。

  • 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの
  • 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²~300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  • 延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。

つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)などの設計及び工事監理が可能である。

木造建築士
都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。

木造の建築物で、延べ面積が100m²を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。

◆対象学科:建築学科

資格取得に関して
建築学科を卒業することで受験資格を取得(卒業要件単位以外に追加履修する必要はありません)。その後都道府県知事の行う二級建築士・木造建築士試験に合格することが必要です。