中学校教諭1種 (美術科)
高等学校教諭1種 (美術科)
高等学校教諭1種 (工芸科)
中学校教諭1種 (国語科)
高等学校教諭1種 (国語科)
中学校教諭1種 (音楽科)
高等学校教諭1種 (音楽科)
本学通信教育課程では、教職に就くことを目的とする方のために、教員免許状を取得するための教職課程を開設しています。教員免許状を取得しようと考えている方は、卒業に必要な単位のほかに、教職課程の単位を併せて修得していきます。教職課程の科目を履修するためには、入学後(2年次以降)に教職課程への登録手続を行ってください。
美術学科 | 中学校教諭1種(美術科)免許状 高等学校教諭1種(美術科)免許状 高等学校教諭1種(工芸科)免許状 |
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デザイン学科 | 中学校教諭1種(美術科)免許状 高等学校教諭1種(美術科)免許状 |
文芸学科 | 中学校教諭1種(国語科)免許状 高等学校教諭1種(国語科)免許状 |
音楽学科 | 中学校教諭1種(音楽科)免許状 高等学校教諭1種(音楽科)免許状 |
本学の教職課程は2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学習のほかに免許状取得に必要な単位を修得し、教育実習、介護等体験を行わなければならないため、通常の学生よりも修得すべき単位が多くなります。3年次編⼊し、教職課程を履修される⽅は、卒業と免許状取得に向けて厳しい学習計画が必要となります。
■初等芸術教育学科は、1年次より専門科目として教職に関する科目及び教科に関する科目を履修します。
教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。
教職課程履修費は、登録時に一括納入していただきます。
*教科に関する科目は別途必要になります。
■初等芸術教育学科は、教員免許取得を目的としている学科のため教職課程履修費は必要ありません。
〔教育職員免許法第5条第1項第3号〜第7号〕
第3号 | 成年被後見人または被保佐人 |
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第4号 | 禁錮以上の刑に処された者 |
第5号 | 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 |
第6号 | 第11条第1項または第2項の規定により免許状取り上げ処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者 |
第7号 | 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 |
「教育職員免許法第5条別表第1」に基づき、免許状を取得しようとしている方は、「教育実習」を行わなくてはなりません。教育実習とは、教職を希望する学生が大学で修得した知識を活用し、学校教育の場において実践的な知識、技能、姿勢を養うために実施されます。
原則として学生各自の出身校または縁故のある学校で実施していただきます(ただし学校教育法第一条に定められた学校に限る)。しかし、中・高等学校には例え出身校といえども実習生を受け入れる義務はありませんので、指導教員の体制上、受け入れ人数を制限する学校や、あるいは全く受け入れない学校もあり、現状はさまざまです。実習校が確保できない場合は、免許状の取得もできなくなりますので、教職課程履修の際には十分注意してください。とくに教員採用試験の受験資格年齢を過ぎている者、及び工芸科での実習を希望する者は受入校が少ないため、教育実習が実施できない場合があります。実習期間についてはおよそ5月中頃から11月末頃までに実施されることが一般的です。また各自が任意に実習期間を選択することはできません。10月入学生の実習期間は、4年次10月1日以降の実習となります。
4年次において「教育実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を履修する者は、3年次終了までに次の条件を満たしていること。(詳細は学⽣便覧を参照)
(1)中・高等学校教諭免許の場合、次の科目を修得していなければなりません。
(2)中学校免許状取得希望者は「介護等体験」を修了していることが望ましい。(「教育実習Ⅱ及びⅢ」履修時)
平成10年度より小学校及び中学校の教員免許状の取得要件として、7日間の介護等体験が必要となりました。前年度に申込みをして翌年度に体験となります。通例、社会福祉施設において5日間、特別支援学校(盲・聾・養護学校など)において2日間です。(特別支援学校の受け入れがない地域では、社会福祉施設で7日間の体験となります。)これは単位認定されるものではありませんが、体験修了の証明がなければ、中学校の教員免許状を取得することができません。介護等体験は教育実習に行く前に修了しているのが望ましいです。
◇小学校及び中学校の教員免許状をすでに所持している者
◇専門的知識及び技術を有する者
◇身体障害者福祉法に規定する身体障害者のうち、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から6級である者
「介護等体験」は、通常居住している都道府県で実施することになりますが、学生より直接申し込むことはできません。大学を通じて、各教育委員会、社会福祉協議会へ申し込みを行います。申し込み方法、時期などは各都道府県により異なります。詳細は入学後、教職課程を履修する際にご確認ください。
教員免許の取得にあたっては、「教職に関する科目」、「総合教育科目の必須科目」に加え、免許ごとに定められた「教科に関する科目」の履修が必要です。